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施設認定一覧

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地域医療支援病院

地域医療連携をより一層図るために、平成8年10月、当院の開院時から、堺市医師会のご協力のもと、地域の医療機関からの診察等の予約窓口として、地域医療室を新設するとともに、地域医療運営協議会を設置し、広くご意見をいただきながら、運営を行ってきました。

当院としては、紹介患者に対する医療提供のほか、医療機器等の共同利用、救急医療の提供、地域医療従事者に対する研修、患者に対する相談体制の整備等を実施し、地域医療室の運営時間の延長、地域医療機関紹介コーナーの設置など、様々な取り組みも行っているところです。

こうした取り組みのなか、地域医療支援病院の承認要件が達成できたことから、平成23年11月25日に大阪府より地域医療支援病院として承認されました。

災害拠点病院

阪神淡路大震災では被災地域内の医療機関も大きな人的・物的被害を受けました。医療従事者の災害医療への知識と経験の不足、被災地域外からの支援の遅れなどもあり、結果的に500人以上の“防ぎ得た災害死”が発生した可能性があると報告されています。このような大規模な災害が発生した時、被災地外からの支援が開始されるまでの発災初期に、被災地内での迅速な医療救護活動の拠点となり、かつ被災地内の中小の医療機関の支援と協力を行うなどの役割を果たすべき医療機関として、災害拠点病院の整備が平成8年より開始されました。

災害拠点病院は、救命医療を行うための高度な診療機能、被災地からの重症傷病者の受け入れ、被災地外の拠点病院への広域搬送、自己完結型の医療救護チームの派遣(DMAT:災害派遣医療チーム)、地域の医療機関への応急用資器材の貸し出しと支援、などがその要件となっています。当院は平成9年3月にその指定を受け、以後、堺地域唯一の災害拠点病院として、職員一同がいざという時の準備に努めております。

地域がん診療連携拠点病院

令和5年3月23日付で厚生労働省より「地域がん診療連携拠点病院」の指定が更新されました。
当院は、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供といった役割を担っています。

がん診療連携拠点病院とは

全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、各地域において、がん診療の連携拠点としての診療機能の充実と診療体制の整備を行っている病院のことで、これにより、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供といった役割が与えられている。

臨床研修病院

当院は、厚生労働大臣より基幹型臨床研修病院に指定されています。
臨床研修とは、医学部を卒業した後に行われる初期研修をいい、医師法により、診療に従事しようとする医師は、2年以上、大学の附属病院か厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければなりません。

また、その臨床研修は、「医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない」とされています。

臨床研修病院は、そうした臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有し、適切な指導体制、施設・設備が整っているなどのほか、多くの基準に適合していると厚生労働省が認めた病院であり、当院もその指定を受けています。毎年多くの研修医を受け入れ、臨床教育に力を入れています。

患者さんへのお願い

当院は、次世代の医療に貢献したいとの思いから、上記の指定による臨床研修医をはじめ、大学の医学生、看護学生、薬学生などの臨床研修、臨地実習を受け入れ、育成に積極的に取り組んでおります。
診療や検査時に研修医や実習生の同席をお願いすることがございます。何卒、趣旨をご理解いただき、皆様のご協力をお願いいたします。

卒後臨床研修評価機構認定病院

当院が行う卒後臨床研修について、2022年5月1日付けで、「NPO法人卒後臨床研修評価機構(JCEP)」から認定証が交付されました。この認定は、当院の卒後臨床研修医の研修プログラムや研修状況が認定基準に達しているということが第三者評価機関から認められたことを示します。

日本医療機能評価機構認定病院

質の高い医療を効果的に提供するためには、医療機関自らの努力と自己評価がもっとも重要ですが、こうした努力をさらに効果的なものとするためには、中立的な立場からの第三者評価を受け、その結果、明らかとなった問題点を改善していくことが大切です。

当院は、このような第三者評価と問題の改善を支援する目的で設立された公益財団法人 日本医療機能評価機構の認定を受けています。

第六回目認定

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種別・審査体制区分 一般病院2(3rdG:Ver.2.0)
認定番号 認定第GB34-6号
認定期間 令和5年3月9日から令和10年3月8日まで

第五回目認定

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種別・審査体制区分 一般病院2(3rdG:Ver.1.1 )
認定番号 認定第GB34-5号
認定期間 平成30年3月9日から令和5年3月8日まで

第四回目認定

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種別・審査体制区分 審査体制区分3(Ver.6.0)
認定番号 認定第GB34-4号
認定期間 平成25年3月9日から平成30年3月8日まで

第三回目認定

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種別・審査体制区分 審査体制区分3(Ver.5.0)
認定番号 認定第GB34-3号
認定期間 平成20年3月9日から平成25年3月8日まで

第二回目認定

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区分 一般病院
認定番号 認定第GB34-2号
認定期間 平成15年3月9日から平成20年3月8日まで

第一回目認定

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区分 一般病院種別B
認定番号 認定第34号
認定期間 平成10年3月9日から平成15年3月8日まで

評価のポイント

  1. 病院組織の運営と地域における役割
  2. 患者の権利と安全確保の体制
  3. 療養環境と患者サービス
  4. 医療提供の組織と運営
  5. 医療の質と安全のためのケアプロセス
  6. 病院運営管理の合理性

エイズ診療中核拠点病院

当院は2007年にエイズ診療中核拠点病院に指定されています。
近年抗レトロウイルス薬が次々に開発され、HIV/AIDS診療ガイドラインが早ければ1年を待たず改訂されるほどになって、治療成績は格段の進歩を遂げましたが、症例数の多寡により、全国の拠点病院の診療格差が生じるリスクを生むことになりました。

最新の治療を求めて感染者はエイズ治療の地方ブロック拠点病院に集中する傾向が強くなりました。成り行きに任せれば格差が拡大し、感染者は質をもとめて限られたブロック拠点病院にはるか遠距離の通院を余儀なくされることになります。

その状況を改善し、適正な通院圏において良質かつ適切な医療を受けられるようにするため、国は新たに中核拠点病院制度を創設することになりました。
国立国際医療センター(エイズ治療・研究開発センター)の支援を受けるブロック拠点病院は中核拠点病院を支援し、中核拠点病院は拠点病院を支援する全国ネットワークが構築されました。
中核拠点病院を中心に、地域における拠点病院間の機能分化を含めた医療提供体制の再構築が重点的かつ計画的に図られています。

中核拠点病院の役割

(1)高度なHIV診療の実施
  • HIV診療に十分な経験を有する医師を確保するとともに、外来における総合的なHIV診療が可能となる体制や、関係職種からなるチーム医療体制の整備が図られること
  • HIV感染者に対する入院医療が可能となる体制を整備すること
  • 全科による診療体制を確保すること
  • カウンセリングを提供できる体制を整備すること
(2)必要な施設・設備の整備
  • 患者のプライバシーを守ることが可能な外来診療室を設置すること
  • 病状に応じて、個室への収容が可能であること
  • 院内感染防止に関する必要な備品を整備すること
  • その他HIV診療に必要な機器を整備すること
(3) 拠点病院に対する研修事業及び医療情報の提供
  • 都道府県内の拠点病院の医療従事者等に対する各種研修を実施し、エイズ診療にあたる人材の育成を図ること。
  • また、各都道府県内の拠点病院やHIV診療・ケアに関する情報を拠点病院の医療従事者に対して提供すること。
(4) 拠点病院等との連携の実施
  • 中核拠点病院は、拠点病院等との連携を進めるため、連絡協議会を設置し、必要な連携調整を図ること。なお、連絡協議会の構成については、一般医療機関や歯科医療機関との連携が図られるよう委員の選任に配慮すること。

地域医療機関でのHIV陽性血液接触時の緊急対応

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