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料金表(自費料金等)

その他

  1. 分べん介助料 1回につき 50,000円(ただし、本市の区域内に住所 (日本の国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有しない者にあっては、70,000円)
  2. 文書料
    • ア 生命保険等に係る診断書又は証明書 1通につき 3,150円(消費税込み)
    • イ 自動車損害賠償保障法に係る診断書又は証明書 1通につき 3,150円(消費税込み)
    • ウ 障害認定に係る診断書又は証明書 1通につき 2,100円(消費税込み)
    • エ 健康診断書又は証明書 1通につき 1,050円(消費税込み)
    • オ 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する診断書又は証明書 1通につき 1,050円(消費税込み)
    • カ 一般の診断書又は証明書 1通につき 1,050円(消費税込み)
    • キ その他の診断書又は証明書 1通につき 525円(消費税込み)

詳しくは、医事課(072-225-3588)までおたずねください。

種別 単位 金額
1 室料差額 1日
特別室 12,600円(市外の方は18,900円)
(消費税込み、分娩の場合は非課税)
個室 6,300円(市外の方は9,450円)
(消費税込み、分娩の場合は非課税)
2 保険外併用療養費
(初診時)
1回 1,575円(消費税込み)
3 妊産婦診察料 1回 3,000円
4 母体処置料 分べん1回 15,000円
5 新生児処置料 入院料1日 診療報酬の算定方法の入院料の例により算定した額。
食事療養費1食 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額。
6 給食料 患者外給食
(付添食)1食
入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額。
産じょく食1食 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
患者外給食(付添食) 760円
産じょく食 1,060円
7 助産師による妊産婦指導料 1回 1,700円
8 人間ドック検診料 1回
半日検診(基本) 55,650円(消費税込み)
1泊検診(基本) 105,000円(消費税込み)
脳検診(基本) 63,000円(消費税込み)
乳癌検診 5,250円(消費税込み)
骨塩検診 5,250円(消費税込み)
9 死後の処置料 1体 5,250円(消費税込み)
10 その他
電気使用料 一台1日 52円(消費税込み)
診察券の再発行料 1回 105円(消費税込み)
両親学級受講料 1回 525円(消費税込み)
新生児貸おむつ料 1日 315円(消費税込み)
付添用ベッド使用料 1日 105円(消費税込み)
セカンドオピニオン相談料 1回 13,650円(消費税込み)
病衣貸与料 1日 52円(消費税込み)
駐車場使用料 1時間 100円(消費税込み)
備考
  1. 本市の区域内に住所(日本の国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有しない者に係る室料差額については、本表に掲げる金額の5割に相当する額を加算する。
  2. 人間ドック検診料の乳癌検診、子宮癌検診及び骨塩検診の料金は、基本検診と同時に検診を受ける場合の料金とする。

種別 金額
鋳造歯冠修復 インレー(金合金) 1面 21,000円(消費税込み)
2面 26,250円(消費税込み)
3面 31,500円(消費税込み)
4分の3冠・5分の4冠(金合金) 1歯につき 42,000円(消費税込み)
全部鋳造冠(金合金) 小臼歯1歯につき
47,250円(消費税込み)
大臼歯1歯につき
52,500円(消費税込み)
硬質レジン前装冠(金合金) 1歯につき 47,250円(消費税込み)
メタルボンド(白金加金) 1歯につき 73,500円(消費税込み)
接着性ブリッジ支台歯部分
(金合金又はコバルトクロム合金)
1歯につき 7,350円(消費税込み)
小児用クラウンループ 1歯につき 6,300円(消費税込み)
金属コア(金合金) 1歯につき 5,250円(消費税込み)
有床義歯 ブリツジ 歯数及び欠損部分に応じて上記の例により算定した額
ワンピースキャスト金属床総義歯
(コバルトクロム合金)
1顎につき 157,500円(消費税込み)
ワンピースキャスト金属床局所義歯
(コバルトクロム合金)
1顎につき 126,000円(消費税込み)以上
189,000円(消費税込み)以下
暫間義歯 1顎につき 10,500円(消費税込み)以上
42,000円(消費税込み)以下
鋳造床修理
(人工歯脱落等を除く。)
1部位につき 10,500円(消費税込み)以上
42,000円(消費税込み)以下
小児用義歯 1顎につき 15,750円(消費税込み)
備考

特殊な技術、材料等を要するときは、上記の金額の2割以内の額を加算するものとする。

※労災の場合、非課税。